破産宣告の申立をするとき、種々の事象に如何に対処するかの参考例です。


破産申立前

債務者本人の注意事項

親族等近親者の注意事項

破産申立時

免責不許可事由のある場合(賭博)

免責不許可事由のある場合(浪費)

免責不許可事由のある場合(換金屋)

債務者に退職金がある場合

生命保険に加入している場合

不動産を所有している場合(工事中)

会社が銀行取引停止処分を受け倒産し、代表者がそのほとんどの債務に付き保証している場合(工事中)

債務者が正確な病名(ガン・精神病等)を知らされていない場合(工事中)

裁判所の意見聴取書が債権者に送付されるまで時間がかかる場合(工事中)

破産申立後

債権者の氏名を間違った場合(工事中)

債権者の一部を記載しなかった場合(工事中)

債務者の住所の変更(工事中)

破産申立書の記載訂正の上申書(工事中)

債務者審尋期日の変更(工事中)

夫(同居者)の資産および負債に関する上申書(工事中)

破産申立後、支払督促が送付された場合(工事中)

破産申立後、簡易裁判所より訴状が送付された場合(工事中)

取立訴訟を遠方の簡易裁判所に提起された場合(工事中)

取立訴訟継続中に破産宣告・同時廃止決定がでた場合

簡易裁判所で被告(債務者)敗訴の判決が出された場合(工事中)

判決に基づき給料に対し差押がなされた場合(工事中)

免責確定後に至っても取立訴訟が継続している場合(工事中)

免責異議が出された場合(工事中)

裁判官より一部配当を指示された場合
(工事中)