換金屋

換金屋(買取屋ともいいます)も、広告宣伝の方法は紹介屋と全く同じで すので、そちらを参照してください。
換金屋とは、電話をかけてきた人に、デパート等で指定した物品をカードで購入 させ、その物品を半額程度で買い取ることを業とする人間をいいます。
手口は次のようなものです。
まず甲さんが電話をかける。悪徳業者は、甲さんのもっているカードを確かめま す。そしてそのカードが使用可能とわかれば、デパート等で物品を指定します。 (例えばソニーの8ミリカメラ)そしてその物品を送ってくれば、その代金の半 額程度を振り込んできます。以前は何月何日何時東京の新幹線駅のどこそこと、 債務者を呼びだし、そこでデパート・物品の指定を行っていましたが、最近では 各地方の情報にも通じているらしく、物品を送らせてから、半額程度を送金する 方法を採っているようです。またさらに悪質な場合は、カードを直接送らせる方 法まで採っている業者もあり、この場合は危険きわまりありません。
また指定される物品は当然ながら換金性の高いブランドもののバック・仕立券付 きワイシャツ生地等が多いようです。
このような商法にかかれば、例えば100万円分の品物を購入させられれば、手 元には40万円乃至50万円の現金しか手にすることが出来ず、反面負債は10 0万円となるのですから、坂道を転がるように多重債務となってしまいます。
またさらに、困難なのはこれらの行為は、換金屋が詐欺罪を構成するのは論を待 たないところですが、多重債務者もまた共犯とされる可能性もあり、破産の申立 をするにあたっても、いろいろ面倒な場面を覚悟しなくてはなりません。

私の実務上の経験では、破産申立時に、換金屋に掛かった経緯に付き、詳細な上申書の提出を 求められたもの。
破産の審尋時に、申立書にみながら「要するに騙されたのですね」と説諭されただけのもの。
免責の審尋時に経緯を詳細に聞かれ、文書にして提出するよう求められたもの。
免責の審尋時に反省文を書くように求められたもの。
一部配当を指示されたもの。
と様々ですが、すべて免責許可の決定がでていますので、このような事例があるからといって 破産申立を断念するのは誤りです。