破産による不利益

破産しても戸籍には記載されず、子供等にも全く影響ない

破産による不利益を非常に気にする人がいます。
またサラ金業者側が、意識的に間違った情報を流している場合もあるようです。
いわく戸籍に記載され記載事項が消えない。選挙権がなくなる。子供の進学・ 就職に影響する。会社を辞めなくてはならない。住所を移転することができな い。パスポートがとれない。未来永劫銀行取引ができない等々。
これらの情報はいずれも間違いです。戸籍に載ることもなければ、公民権がな くなることもありません。会社をやめなければならないこともなく、これは公 務員であっても同様です。ましてや配偶者・子供・親に何の影響もありません。
引っ越しができないこともありません。確かに財産等があり、破産管財人がつ いた破産事件については、住所の移動につき裁判所の許可が必要ですが、同時 廃止の事件(通常の消費者破産はこれです)では許可も必要ありません。
破産による不利益は、次にあげられるものですが、一般の人には一部を除いて ほとんど関係がないと言っていいでしょう。

破産による不利益

破産による不利益の例としては法定されたものでは、司法書士・弁護士・税理 士・公認会計士などの資格を失う。後見人・保佐人・遺言執行者になる資格を 失う。合名・合資会社の社員(一般の意味の社員とは異なります)は退社。
株式会社の取締役・監査役については退任事由。
その他保険外交員・証券外交員など、他人の財産を預かったり管理をしたりす る業務を一定の資格のもとに行っている場合は、破産によりその業務を禁止さ れる。
なお詳しい情報は、破産による資格制限条項一覧をご覧ください。
但し、これらの制限も免責確定と同時に復権します。
また破産の直接の効果ではありませんが、破産宣告がなされると、その情報が 金融機関等が利用している信用情報機関に登録されてしまうので、7年あるい は8年間は銀行での借り入れ、カードでの買い物はできなくなります。
これらはいずれも借り入れができないだけで、他の振り込み、引き落とし等は もちろんできます。