☆土地開発公社の紹介
土地開発公社の紹介
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地開発公社の業務は、次のとおりです。
1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分
 イ 公拡法第4条第1項(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)、
   公拡法第5条第1項(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
   に規定する土地
 ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
 ハ 公営企業の用に供する土地
 ニ 市街地開発事業、観光施設事業の用に供する土地
 ホ 地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
2 住宅用地造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする
 臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する
 一団の土地の造成事業等
3 地方公共団体の委託に基づいて行う、上記事業に併せて整備されるべき公共
 施設又は公用施設の整備
4 国、地方公共団体等の委託に基づく土地の取得のあっせん、調査、測量等


◎静岡市土地開発公社について


  静岡市土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、土地の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和48年に静岡市からの全額出資により設立されました。
  平成15年には清水市土地開発公社の解散、静岡市土地開発公社への統合がなされ、現在に至っております。
  主要な業務は、静岡市が執行する公共事業などに必要な公用及び公共用土地の先行取得です。また、保有地の有効利用を図るため、暫定的に駐車場事業や土地の貸付を行っています。
 主な業務の流れは、次のとおりです。

@静岡市からの先行取得依頼に基づく市と公社の業務委託契約締結
A用地等の取得(権利者と公社で土地等の売買契約締結)
B公社が金融機関より資金の借入(静岡市が債務保証)
C権利者へ用地費等の支払い
D保有土地(一部)の有効利用(月極駐車場、土地の貸付)
E静岡市から公社へ用地の買戻し(再取得)依頼
F静岡市と公社で買戻し(再取得)契約締結
G静岡市から公社へ買戻しに伴う売買代金の支払い
H公社から金融機関へ借入金の償還


主な業務の流れイメージ図(PDF 68KB)


静岡市土地開発公社定款(PDF 134KB)


◎静岡市土地開発公社の概要


  1 法人の名称   静岡市土地開発公社
  2 法人の代表者   理事長 深澤 俊昭
  3 所在地      静岡市葵区追手町5番1号
             ※お越しの際は、こちらをクリックしてください。
  4 設立年月日   昭和48年11月1日
  5 基本財産     2,000万円


組織図(PDF 35KB)


役員名簿(PDF 81KB)


経営計画書(PDF 977KB)


◎アクセスマップ


静岡市土地開発公社アクセスマップへ このボタンをクリックしてください。(PDF 58KB) 



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