知人や友人にお金を貸したのに、約束通り返してもらえない場合、どのような
手続を取れば良いのでしょうか?
内容証明郵便で請求書を送付するというのも一つの手段ですが、それが効を奏
しない場合や、手っ取り早く解決したい場合には、相手方の住所地を管轄する簡
易裁判所へ支払督促を申し立てるのが良いでしょう。
ただ、支払督促は、相手の意見を聞くことなく裁判所から発せられるので、相
手方は異議を申し立てることが出来、その場合は、自動的に通常の訴訟手続に移
行しますので注意して下さい。
異議が申し立てられなかった場合には、仮執行宣言を付してもらい、それに基
づき相手方の財産に対し、強制執行をすることができます。
以下、支払督促の書式を挙げてみます。
支 払 督 促 申 立 書
貸金請求事件
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨及び原因 別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり
債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払督促を求
める。
申立手続費用 金3,015円
内 訳
申立手数料 金1,250円
督促正本送達費用 金1,040円
申立書書記料 金225円
申立書提出費用 金500円
申立年月日 平成 年 月 日
申立人(債権者) 甲 野 太 郎
0 0簡易裁判所 御中
当事者目録省略
請 求 の 趣 旨 及 び 原 因
請求の趣旨
1.金250,000円
2.上記金員について、本支払督促送達の日の翌日から支払済に至るまで年5
分の割合による遅延損害金。
3.金3,015円(申立手続費用)
請求の原因
1、債権者は、債務者に対し、平成8年10月14日、金25万円を、利息、
返済期限、返済方法、返済場所を定めずに貸与した。
2、ところが、債務者は、債権者の数回に渡る支払請求に対し、言を左右にし
てその支払請求に応じない。
3、そこで、債権者は、平成9年4月1日到達の内容証明郵便をもって、請求
書到達の翌日から15日以内に完済するように催告したのであるが、債務
者は依然として支払をしない。
4、よって、債権者は債務者に対し、金25万円及びこれに対する支払督促送
達の日の翌日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める。
もちろん、支払督促を経ることなく、最初から通常の貸金請求訴訟を提起す
ることも出来ます。
相手方の自筆による借用書などがあれば、重要な証拠となりますので、それ
を提出します。
以下に挙げる例は、数回に渡ってお金の貸し借りがあり、それらをまとめて
請求するものです。
訴 状
静岡市00****番地の一
原 告 甲 野 太 郎
静岡県浜松市***番地
被 告 乙 野 一 郎
貸金請求の訴
訴訟物の価額 金二六〇万円也
貼用印紙の額 金一九、八〇〇円也
請求の趣旨
一、被告は、原告に対し、金二六〇万円及びこれに対する訴状送達の翌日から
完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
請求の原因
一、原告は、被告に対し、平成七年一月二〇日、被告との間で、被告に対する
従前の数口の貸金及び利息の合計金二八〇万円の債権につき、あらためて
これを消費貸借の目的とする旨(利息、返済期限、返済方法、返済場所の
定め無し)を約した。
二、ところが、被告は、原告の数回に渡る支払請求に対し、平成八年四月二四
日、金二〇万円を原告の口座に振り込むことによって支払ったのみで、残
額金二六〇万円については、言を左右にしてその支払請求に応じない。
三、そこで、原告は、平成0年0月00日到達の内容証明郵便をもって、請求
書到達の翌日から二〇日以内に完済するように催告したのであるが、被告
は依然として支払をしない。
四、よって、原告は被告に対し、金二六〇万円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支
払を求める。
証拠方法
甲第一号証 借用書
甲第二号証 請求書(内容証明郵便)
甲第三号証 配達証明書
添付書類
一、甲号証写し 各一通
平成0年00月00日
右原 告 甲 野 太 郎
静岡地方裁判所 御中