調停とは

債務弁済調停

調停制度には種々のものがありますが、ここにいう調停は民事一般調停に属し 各地の簡易裁判所でおこなわれる債務弁済調停をさします。
債務弁済調停とは、サラ金等の支払が困難になった場合、債務者と債権者間を 裁判所の調停委員会があっせんして、解決をはかる制度で、一般の方でも簡単 に申立が出来るので、利用者が多くなっています。
サラ金業者は、利息制限法を越える利息を取っているのですから、その超過部 分は法律上無効な利息です。したがってその部分を元本に組み入れ、以後も利 息制限法の範囲で合意できるよう調停委員があっせんしてくれます。
代表的な申立は次のようなものです。

1.借入金の弁済が出来なくなったため、利息及び損害金の免除と分割払いを求める申立
2.利息制限法の制限利率(最高年20%)を越えて支払った利息の元本充当と現在の元本残額及び制限利率の確認を求めるもの。

調停を利用する場合は、自分がいくらの返済ならば可能なのか、きちんと計算 してから利用してください。
月収が25万円で現在の返済金が月20万円、いくら調停をして利息制限法に 引き直しても月の返済額が10万円を超えるような場合は、破産の申立を考え なくてはなりません。
なお、調停制度が有効に活用できる場面については、「こんな時は調停」をお 読みください。

簡単な調停申立書

簡単な調停申立書を掲載しておきます。参考にしてください。


債務弁済調停申立書

              郵便番号000−0000
  00郡000町00七五五番地
申   立   人   0  0  0  0
          電話番号 000ー000ー0000
    00市00区0000番地
郵便番号000−0000
          送達先住所 00市0町000番地の二
相   手   方   株式会社 0000
  右代表者代表取締役   0 0 0 0
調停事項の価額  相当額
貼用印紙額    金     三〇〇 円

       申 立 の 趣 旨
一 申立人が相手方に対して負担する金員について、利息及び損害金を免除の  うえ、支払について分割払にするように調停を求める。

       紛 争 の 要 点
一 申立人は、相手方から平成四年七月二九日金三〇万円を借受け、今日まで  返済してきた。なお、返済の経過及び金額等については、その明細は不明で  ある。
二 しかしながら、申立人と相手方との約定は、利息制限法に明らかに違反し  ており、年一割八分を超える分については元本の支払に充当されるべきであ  るから、現在の残額は相手方請求の約一〇万円を下回る金額である。
三 ところで申立人は、他にも貸金業者から負債を負っており、右金員の支払  が困難なため、申立の趣旨記載のとおりの調停を求める。

       添 付 書 類
一 会社登記簿謄本
一 基本契約証書
一 貸付証明書
  平成 年 月  日
             右 申 立 人   0 0 0 0
00簡易裁判所 御中


注意
実際の申立書はB4縦長・縦書き袋とじです。債権者ごとに申し立てします。